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パッシブハウス新築工事⑤ 橿原市 O様邸 

2019年05月20日

こんにちは。工務室の川島です。
奈良県橿原市O様邸のパッシブ新築工事の様子をご紹介します。

新築の際に知っておきたい建築基準法

道路と敷地の境界

現在、道路は原則として幅員(道幅)が4m以上であることが求められ、またこの道路に2m以上接する敷地でなければ、建築が認められません。
しかし、奈良県のように古い町には狭い道が数多く存在します。ですので、法律が施行されるより前に建築物が立ち並んでいたものは、将来的に敷地をセットバックする事で、4mの幅員を確保することを前提に、道路と認められています。

敷地のセットバック

O様邸も建替えのタイミングで前面道路に対して敷地のセットバックを行ないました。
道路の中心線から両側に2mずつ振り分けた線まで、敷地を後退させます。

建物の敷地と道路の関係について、土地の境界線の事など専門家でないと分からないと思います。

一級建築士のいる創造工舎へお気軽にご相談ください。

 

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工務室 川島  三貴男

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